病院やクリニックの閉院や移転、新たな医療機器の導入などにより、医療機器の処分にお悩みの方もいらっしゃるかと思います。事業で利用された医療機器は、自治体ごみそちて捨てることができないので、正しい方法での処分が必要です。
この記事では、医療機器の正しい処分方法や、処分時に利用する業者について解説します。医療機器の処分に迷ってる方は、ぜひ本記事を参考にしてみて下さい。
目次
医療機器の処分方法
医療機器の処分は、自治体ごみとして処分することができません。事業で利用されたものは事業者自らの責任で適切に処分をすることが「産業廃棄物処理法」により定められています。
適切な処分をしなかった場合、その他の人の健康被害や環境などに悪影響を与えてしまう恐れがあるため、必ず決められた方法で処分を行いましょう。
医療機器の処分方法は、以下の通りです。
処分方法
- 産業廃棄物収集運搬業者に依頼する
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業者に依頼する
- 医療機器専門買取業者に引き取ってもらう
- 医療機器メーカーに相談して回収してもらう
- リースしている医療機器はリース会社に相談する
では順に解説します。
産業廃棄物収集運搬業者に依頼する
医療機器の中でも一部を除いた「非感染性医療機器」に部類されるものであれば、産業廃棄物収集運搬業者に依頼しましょう。非感染性医療機器の例は、以下の通りです。
非感染性医療機器の例
- 血液や体液が付着していないもの(包帯、ガーゼ、脱脂綿、グローブなど)
- レントゲンフィルム、レントゲン廃液など
- その他医療機器や機材
ただし、以下の一部「非感染性医療機器」に関しては、別途、特別管理産業廃棄物収集運搬の許可取得業者への依頼が必要です。普段から契約している業者があれば、スムーズに処分ができるでしょう。
手間がかからず、確実に処分ができるので安心して依頼できます。
特別管理産業廃棄物収集運搬業者に依頼する
「感染性医療機器」に該当するものは、特別管理産業廃棄物収集運搬業者に依頼して処分をしましょう。「感染性医療機器」は、感染症などの病気を広めてしまう危険があるため、「特別管理産業廃棄物 」として処分をしなくてはなりません。
一般的な産業廃棄物収集運搬業者では処分の委託が出来ないので気をつけましょう。感染性医療機器の例は以下の通りです。
感染性医療機器の例
- 血液や体液が付着した機器(注射針、注射筒、メスなど)
- 病原菌の検査や試験などに使用された機器(試験管、シャーレ、アンプル、バイアル等)
また、前項でもご紹介しました一部の「非感染性医療機器」は特別管理産業廃棄物に該当します。以下の一部「非感染性医療機器」は特別管理産業廃棄物収集運搬業者に依頼して適切に処分する必要があります。
- 未使用の注射針や注射筒、メス、試験管などのガラス製のもの
- 外見で血液と見分けがつかない輸血用血液製剤など
- 水銀、鉛などの有害物質や特定化学物質が含まれるもの
医療機器専門買取業者に引き取ってもらう
医療機器がまだ使える状態であれば、医療機器専門業者に買い取ってもらうのもおすすめです。日頃からメンテナンスを行なっていたり、付属品や説明書などが揃っていたり、綺麗な状態を保っていれば、高値での買取も期待できるでしょう。
また、複数の業者で見積もりを取ることにより、業者ごとの買取金額を比較できるのでより、高値での買取も望めます。各業者のホームページではLINE査定や無料査定フォームを設けてる所が多いので、気軽に査定してみましょう。
買取可能な医療機器は以下の通りです。
買取可能な医療機器
- レントゲン装置
- CT、MRI
- 滅菌器
- 内視鏡関連機器
- 手術台
- その他機器・機材
また、買取を行なっている業者は多くはありませんが、医療機器の買取業者は以下の通りです。
医療機器の買取業者
医療機器メーカーに相談して回収してもらう
医療機器メーカーは医療機器を直接回収するのは禁止されています。ですが、医療機器メーカーが産業廃棄物収集運搬業者に委託することで、お持ちの医療機器を回収してもらえることがあります。
業者を探す手間がかからないメリットがあるので、医療機器メーカーに相談してみるのも一つの手段です。
リースしている医療機器はリース会社に相談する
医療機器をリースされている場合は、リース会社に権限があります。なので、処分をする前に必ずリース会社に相談するようにしましょう。
相談後はリース会社の指示に従い処分や返却などを行います。
医療機器を処分する際に気をつけたいこと
医療機器の処分についてご紹介しました。ご紹介した処分方法を踏まえて、医療機器を処分する際に以下のポイントに気をつけましょう。
ココに注意
- 産業廃棄物収集運搬許可を所持している業者に依頼する
- 産業廃棄物の処分にはマニフェストの発行が必要
産業廃棄物収集運搬許可を所持している業者に依頼する
業者に依頼する際は、「産業廃棄物収集運搬許可」を所持している業者に依頼をしなくてはなりません。無許可の業者に依頼してしまうと、業者だけでなく、依頼主にも罰則が課せられます。
回収に必要な許可を所持しているかどうかは、許可番号で確認が可能です。許可番号は、業者のホームページもしくは「〇〇県 産業廃棄物収集運搬業者一覧」の検索ページなどで調べることができます。
産業廃棄物の処分にはマニフェストの発行が必要
医療機器を産業廃棄物として処分する場合、マニフェスト(廃棄物の収集運搬が適切に行われたかを管理するための書面)の発行が必須です。
マニフェストを発行せずに処分を実施した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が課せられます。また、発行されたマニフェストは5年間保有しなくてはなりません。
業者を選ぶ際のポイント
無許可での回収や高額費用を請求する悪質な業者も中には存在します。また、依頼の仕方を間違えると、コストや手間も余分にかかってしまいます。
業者選びの際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
ココがポイント
- 業者の住所や身元が確認できるホームページを持っているか確認する
- 複数の業者で見積もりを取る
- 感染性廃棄物がある場合、特別管理の許可を持っている業者にまとめて依頼する
悪質な業者の場合、会社の住所や許可番号など身元情報を公表していなかったり、ホームページを持っていないことが大半です。自分にとって都合の悪い情報は載せてないので、そのような業者は避けるようにしましょう。
また、複数の業者で見積もりを取ることにより、回収費用の適正な金額が判断できます。相場を把握するためにも複数の業者で見積もりを取るようにしましょう。
処分するものに感染性廃棄物がある場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬の許可を持っている業者にまとめて依頼すると、費用も時間も節約でき効率が良いのでおすすめです。
まとめ
今回は、医療機器の処分の仕方について解説いたしました。医療機器の処分は、事業者自らの責任で適切に処分をすることが「産業廃棄物処理法」により定められています。
特に、医療行為で使用した医療機器や、有害物質を含む化学物質などは、適切な処分をしないと、地域の方々の健康被害や環境などに悪影響を与えてしまう恐れがあるので、厳重な注意が必要です。加えて、医療機器を処分する場合、マニフェストの発行が必須です。
マニフェストを発行せずに処分を実施してしまった場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が課せられることがあります。また、業者に処分を依頼する際は、悪質な業者に依頼しないようにしましょう。
ホームページで回収に必要な許可を取っているのか、身元の公表はしているかのチェックや、複数の業者で見積もりを取ったりすることが、良質な業者選びでは大切です。